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何 故、 書 面 添 付 制 度 か ? |
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| 税務調査のお悩みは解決できます! | |
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「税務調査が入らない、入っても大丈夫な会社にしたい」
「そもそも、税務調査の前提となる疑義が生じない会社にしたい」
「決算書の信頼性を確保して、銀行からの資金調達をスムーズに行いたい」
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| ・・・など、思い当たる事はありませんか。 | |
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調査省略を可能とし、会社を強くする方法とは? 有数の実績を誇る税理士法人が、その近道をご案内致します。
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↓クリックするとお問い合せページに移動します |
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↓なお、問い合せフォームの内容は次のようになっています。 |
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税 務 調 査 と は ? |
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| 税務調査省略可へリンクする | |
| 従業員、金融機関、取引先等との関係強化へ寄与する | |
| 書面添付制度について | |
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■ 税務調査と質問検査権について |
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税務調査は行政処分としての課税処分と刑事処分のための査察調査に大別でき、一般的に税務調査とは前者の課税処分のことを指します。
税務職員には質問検査権、即ち税務調査が必要と判断できる場合には、法人に質問や帳簿書類などを検査できる権利が与えられており、正当な理由なくこれを拒否できないことから、
質問検査権を知ることは、税務調査対策を考える上で大変重要です。
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逆に言うと税務調査の必要がないと判断されれば、質問検査権の行使、つまり税務調査の必要がないと判断される可能性があります。
税務調査の必要が無いと判断されるような体制作りが実は根本的な税務調査対策
なのです。
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安心して質問検査権に応じられるために。 |
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”調査が必要ない”と判断されるための近道とは? |
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■ 書面添付制度をご存知ですか? |
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書面添付とは、税理士が作成した税務申告書にその作成にあたり検証した範囲を明らかにした書類を添付する制度の事です。
(税理士法第33条の2の立法趣旨です)
例えば以下のような内容を申告税理士が税務申告書に書面で添付する事になります。
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事業者の商取引について、税理士が具体的にどのような書類や帳票に基づき、どのように確認、計算したのかについて。 |
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前年(度)と比較して顕著な増減が見受けられる事項について、具体的にどのような 理由から増減したのかについて。 |
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| ■ 書面添付と税務調査省略について | |
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上記の様な書面を添付し、且つ法第30条の税務代理権限証書(委任状)が提出されている場合、税務当局は、税務調査等の前に、
申告税理士に対して「意見を述べる機会を与えなければならない(意見聴取の実施)」という事になっています。
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つまり、この制度を適用しこれらの書面を添付しておくと税務調査の前に予め申告税理士に意見を述べる機会(意見聴取)が与えられます。
その際、税務当局の疑義が解消され、税務調査の必要がないと判断されれば、質問検査権の行使、
臨場しての帳簿書類の調査が省略される場合があります!
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税務署だけでなく金融機関もこれらの添付書類により、税務申告にあたり事業者が作成した試算表を税理士が税務会計上自らチェックすることなく、
単に税金計算しただけのものでないことが一目で判り、粉飾や脱税をしていない正しい申告書であると理解できます。
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また、前年や前々年と比べて大きな数字の変化があった場合、よい意味で着目してもらえばいいのですが、
一般的には粉飾や脱税をしていないかに着目するものです。そのような場合に於いても、
添付書類をみればなぜ収入や各費用が前年と比較して変わり結果利益が前年と変わったのかといった事が一目瞭然でわかり、無駄に疑われることを防げます。
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以上の様に、結果として書面添付制度の適用が税務調査対策として非常に有効なのです。 |
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■ 対金融機関への書面添付適用のメリット |
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一般的に金融機関は融資審査時に決算書の正確性や信頼性を調査しますが、書面添付を活用した決算書は信頼性等が担保されており、
融資審査の迅速化などが見込めます。
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実際に同制度を活用した決算書を日本政策金融公庫に提出した場合、融資審査手続きをスピードアップすることとされています。
またこの制度はその他金融機関も認知しており、融資審査等の局面においてもその効果を期待できます。
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■ なぜ書面添付なのか? 本当のメリット |
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書面添付には、税務調査省略の可能性、という一面は確かにあります。しかし、書面添付をお薦めしたい本当の理由は、
書面添付制度が「正しい経理処理を推進するための基準」と捉えられる事にあります。
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1年に1回とか数カ月に1回しか会計事務所が巡回に来ない場合はどうでしょう? |
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会計事務所が毎月来ないからといって請求書や領収書を整理保存せず紛失してしまい、
結果お金を払っているのに経費にならなかったことがありませんか?
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取引をして数ヵ月後に会計事務所が来た頃にはその取引が何の取引だったのかを忘れてしまっており、
代表者の貸付金や仮払金とせざるを得ず経費とできなかったことはありませんか?
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これらの例からも分かる通り、月次の正しい経理処理と会計事務所によるその点検が過不足のない適切な税務申告の礎となります。
書面添付する事を念頭におく事で、日々の経理処理の精度が上がり、結果として自社の経営状態を正しく把握する事が可能になるのです。
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■ 税務調査に負けない最良の方法は”健全経営”にあり! |
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正しい経理処理に基づく健全経営こそが、「強く安定した企業」を作る一番大切な手段であると私共は考えています。 |
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スタートは書面添付をするためだとしても、結果として税務調査を遠ざけ、健全な企業経営が実現する。
私共は、書面添付制度を通じて、総合力形成に寄与し、中小企業の発展を願っています。
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は書面添付を推進しています! |
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書面添付制度を適用し会計事務所が上記の様な内容を申告書に記載するためには、
クライアントの正しい経理処理を継続的に指導する必要性があり、一般的にはなかなかハードルが高いとされています。
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書面添付を行う場合には、そもそも正確な帳簿が存在し且つ秩序だてて証憑類が整理されているという事が前提となります。
原始資料を確認し、正しく処理がなされているかを点検した上で、さらにその内容を精査していく。これが正しい書面添付を作成するプロセスとなります。
そのため毎月の会計事務所による会計資料の確認とその内容の精査が大変重要になります。
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TFGでは毎月の月次巡回は当然として、内部管理体制に於いても巡回分担者と決算者によるチェック&
チェック体制など健全性指導を行う体制を構築しており、結果として有数の書面添付実施件数を誇っております。
また、できるだけ多くの企業に書面添付を実施して頂きたいと考えております。
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■ の特色 |
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| ・ | 毎月の月次監査の実施(月次巡回監査率ほぼ100%) |
| ・ | 月次巡回監査と年次決算監査の分担分離による相互牽制体制 |
| ・ | 独自の各種監査基準書の実在とその実行を点検する管理体制 |
| ・ | 決算プロセスにおける重層的レビュー体制 |
| ・ | 有数の書面添付実績 |
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私共TFG税理士法人では、この書面添付制度でのパイオニアとして、実施件数・実績ともにNo.1を自認しており、各金融機関からも信頼をいただいております。
貴社の経理処理だけではなく、内部統制全般のプロセスなどについても、ご指導・ご助言をさせて頂いておりますので、是非御相談下さいませ。
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税務調査安心度診断
(初級の部)
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以下の各項目に該当ありませんか?(抜粋) |
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Q1 売上増の割には粗利益が伸びていない |
□ はい □ いいえ |
Q2 売上や粗利が増えているが純利益が伸びていない |
□ はい □ いいえ |
Q3 売上も粗利益も伸びていないが人件費その他諸経費が増えている |
□ はい □ いいえ |
Q4 商品・製品・仕掛品など棚卸額が前期比で大幅に減少している |
□ はい □ いいえ |
Q5 毎期、売上や利益率が異なるが、毎期申告所得が同程度である |
□ はい □ いいえ |
Q6 前期と比較して急激に増加した費用がある |
□ はい □ いいえ |
Q7 外注費の請求書は全て入手している |
□ はい □ いいえ |
Q8 期の途中から役員報酬を増額している |
□ はい □ いいえ |
Q9 源泉徴収していない役員報酬の未払金がある |
□ はい □ いいえ |
Q10 仮払・仮受等にあいまいな摘要の金額が多く、期末現金残が多い |
□ はい □ いいえ |
Q11 期末日営業終了時点で商品・材料等の現品棚卸を実施している |
□ はい □ いいえ |
Q12 会社契約の生命保険料は全て損金として計上している |
□ はい □ いいえ |
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実は、上記項目に一つでも該当すれば税務調査に対して万全とはいえません。 |
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つまり決算報告書の数字の羅列等だけでは、生じた疑念は解消されません。それを解消するのが書面添付なり意見陳述のできる書面添付制度なのです。 |
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| 税務調査に不安のある場合、ぜひ一度お問い合わせください。 | |
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↓クリックするとお問い合わせページに移動します |
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| 以下はご参考資料です。 | |
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TFGニュースレター 2016年1月号 一面 |
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| 中小企業経営にまつわる随想 | |
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| ――調査省略,心ある人材―― | |
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| ↓クリックで拡大表示できます | |
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〈 税理士ネットワークの会研修資料〉 |
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| 新書面添付制度と中小企業経営について | |
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税理士法人 |
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税理士法改正案が先般両院で可決確定し、来年4月より施行することと相成りましたが、
その中で大変画期的とも申すべき書面添付制度の改正がございました。まさに「新しい書面添付制度」が誕生したのであります。
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この改正が税務行政の進展に大きく寄与するであろうと思われる点は勿論のこと私共としては
中小企業の健全な発展に測り知れない影響力があるのではないかと考えております。
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書面添付制度とは、税理士が検証した範囲を明らかにした書面を税務申告書に添付し、それを受けて税務官庁は、
その行政の簡素化につなげていくとの趣旨であった。今回の改正では税理士の社会的使命の尊重をより鮮明化しようとするものであって、具体的には、
その書面添付した申告書を提出した納税者(多くは中小企業)に税務調査をなそうとする場合は事前にその関与税理士に意見を述べる機会を与えなければならないとするものである。
これが法律レベルで明確に条文化され、担保されたという点で画期的なことと言わなければなりません。
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私共としては書面添付制度に軸足をおいて鋭意展開してまいって、既に久しいのであります。
これが所以のものはプロフェッションとしての立場を貫徹するとの思いは勿論のことでありますが、
この時代を乗り切っていくためには中小企業といえども経営の健全性とか品性なるものが非常に大事であると考えざるを得ないからであります。
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納税意識に関してダーティな部分があるとか、
経理をディスクロジャーしないとかの事業体には支援者のみならず心ある従業員がいつ迄も居続く様な時代ではなくなってきております。
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私共が実施するこの制度による決算申告書は金融機関からみましても重要な価値基準にならないはずがございません。
既に新聞誌上にも発表しているが一部金融機関が書面添付つきの決算書を提供する中小会社には融資上の差別化を図りつつあるのが現状です。
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この様に積極的に大量の書面添付を展開しておりますが、これが最大の狙いはあく迄関与先企業の総合力形成に寄与し、
以て中小企業の成長発展を願うからに他なりません。もとより斯かる微妙な側面もある書面添付につきましては、TFGとしても慎重な展開を致さざるを得ません。
すべての関与先企業を対象にできる訳ではありませんので一定の基準に従って判断しておることは申す迄もないことです。
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先に述べた如くこの書面添付の税務申告書が税務行政の現場に於いてその取扱いに結果として明らかに他の申告書との間に
差が生じるということであり、法律レベルでこの制度への姿勢が明確になったのであります。
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既に業界新聞に次の様な記事が掲載されております。 |
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「書面添付している法人とそれ以外の法人で差別される」(都内税理士)。
大武健一郎国税庁次長は新書面添付制度について“差別化”は否定しているが「税務の専門家としての立場を尊重し、付与された権利のひとつ。
だからといって、帳簿書類の調査を行わないわけではない。税理士から意見を聞くことにより疑問が解決すれば調査を行わないだけ」と述べている。
いずれにせよ顧客側からすれば書面添付があるかないかの差は大きい。つまり、今後は書面添付をサービス内容に取り入れているかどうかで事務所が選別される可能性もある。
実際「同じ顧問料、決算料を支払うなら、税務調査でアドバンテージがあるサービスを提供する税理士に依頼する」(建設業者)とした声は多い。
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以上は「税理士新聞」6月25日号の(4)にある記事の抜すいであります。 |
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とまれ、継続して多くの企業に対し「書面添付」の実践を可能とするのは何といってもチェック&
チェックを含む内部統制の厳格性とたえまない相互研修が基本に無い限り、どうしようも無いものだと思っております。
その意味では、家内工業的事務所では中々むつかしいのではなかろうか。従って会計事務所も組織化が徐々に進展していくものと考えております。
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私共TFGの戦略性は時代を先取りしてきたものと自負致しておりますが、今後はこれに過信することなく、
社会のあるべき姿を視野に入れ乍ら進むべき進路を誤らない様、益々精進せねばならないのであります。
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組織化の要請という新たな背景もあってのことですが、同じこの度の税理士法改正案の中に税理士法人制度の創設がございます。
誠に時宜を得た施策であろうと思っております。
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この税理士法人の件につきましては別の機会に譲りたいと思います。 |
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以上有難ございました。 |
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| ー初めて適用する関与先様に口答で申し上げる内容ですー | |
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税理士法人が実施する書面添付申告書提出の趣旨について |
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税理士法人 理事長 田 中 洋 子 |
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当事業年度より、貴社の法人税申告書に税理士法第33条の書面を添付するとの決意をいたしました。 |
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この書面添付とは、主に月次及び年次決算監査に関して私共がチェックした項目を、
明らかにした文書類を申告書に添付するという法律的制度のことですが、実際上はこの決算申告書は、信頼性が高い旨の関与税理士からのメッセージの意味合いもございます。
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米国あたりでは、信用のある大型会計事務所が提出する決算・申告書は金融機関の信頼も厚く、
内国歳入庁(税務署)の調査もほとんど省略されているという状況ですが、我国の場合は零細事務所が圧倒的に多いということもあり、
仲々進展しておりませんが我々としてはこの書面添付というアクションを突破口として、やがては米国の様な状態を実現したいと願い鋭意取り組んでいるところでございます。
既に最近は、私共の実施する書面添付の申告・決算書について、税務調査に入るということは特殊な例を除き殆んどなくなってきております。
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もとより斯る微妙な意味合いをもつ書面添付につきましては、TFGとしても慎重な展開を致さざるを得ません。
勿論、すべての関与先各位を対象としている訳ではありません。貴社の様に書面添付を実施致しておりますのは、原則として別紙の記載基準を満たしているか、
あるいは未達事項があるが近い時期に満たし得ると判断した場合に限っております。
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貴社に於かれては、これを機会に益々精進され、経営の健全性を確保しつつさらなるご発展をなさる様、
心より祈願するものであります。
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又、今日金融機関に提出する各企業の決算書類について、その信頼性に付、
何かと取り沙汰されているだけに私共が行うこの制度による決算申告書(別表1にその旨の表示があります)は金融機関からみましても重要な価値基準にならないはずがございません。
現にその様な話を数多く聞き及んでおる次第です。
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私共としては中小企業と云えども今後成長、発展していくためには経営の健全性とか品性なるものが非常に大事であると考えています。
例えば、租税意識に関してダーティな部分があるとか、経理をディスクロージャーしないとかの事業体には、既に心ある従業員がいつ迄も居続くと思う程、
甘い時代ではなくなっております。
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私共が税務申告について斯る独特の方針を貫いております真の狙いは、あく迄貴事業の総合力形成に寄与し以て貴事業の成長、
発展を願うからに他なりません。
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尚、この制度への適用に関し、基本約定書等若干の書類に貴社代表者の署名、捺印を必要としております。
依って各文書をよくご精読願った上、正しく処置される様お願い致します。
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以 上 |
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TFG書面添付累計件数8,000件超へ! |
|
※ 隣のリンクボタンよりジャンプ。 |
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書面添付の意義等について講演レジュメ |
|
※ 隣のリンクボタンよりジャンプ。 |
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